(名称)

第1条 本会は超音波応用懇談会と称し、事務局を役員のところに置く。

(目的)

第2条 本会は超音波の応用について研究し、会員相互の技術情報を交換することにより、超音波および周辺技術に関する知識の向上を図ることを目的とする。

(活動)

第3条 本会は前条の目的を達成するため、下記の活動を行う。

 1.講師による超音波および周辺技術に関する勉強会

 2.話題の提供と意見交換、および問題解決

 3.会員相互の自由な討論

 4.異業種間の交流と商品開発への動機づけ

 5.その他本会の目的達成のため必要な活動

(会員)

第4条 会員は本会の趣旨に賛同する法人ならびに個人、および特別会員をもって   構成する。ただし特別会員は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター  職員とする。

(役員)

第5条 本会に次の役員をおく。

 1.会長   1名

 2.副会長  2名

 3.会計   1名

 4.会計監事 1名

5.事務局長 1名

6.幹事   適当名

(任期)

第6条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

(顧問)

第7条 本会に会員の推薦による顧問をおくことができる。

(機関)

第8条 本会に次の機関をおく。

 1.定期総会

 2.臨時総会

 3.役員会

 4.定例会

(総会)

第9条 総会は次の事項を議決する。

 1.活動計画

 2.予算および決算

 3.会費

 4.役員の選出

 5.規約の改正

 6.その他特に重要なこと

(役員会)

第10条 役員会は次の事項を行う。

 1.会の運営および執行に関すること

 2.その他役員会が必要と認めること

(会費)

第11条 会費は次のとおり定める。                                  

 1.会費は年額5、000円とする

 2.顧問および特別会員はこれを徴収しない

 3.既納の会費はこれを返還しない

(経費)

第12条 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。

(会計年度)

第13条 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(会計監査)

第14条 会計監事は経理状況を監査し、定期総会に報告する。

(付則)

第15条 この規約に定めない事項については、役員会の合議により決定する。

                                         昭和63年3月1日制定

              平成元年3月1日改正

                     平成18年4月1日改正

平成24年2月28日改正